障がい福祉サービス事業所の指定申請手続きについて

障がい福祉サービス指定申請の施設

はじめに

障がい福祉サービス事業を始めるためには、都道府県知事(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受ける必要があります。本記事では、指定申請の流れと必要な準備について、分かりやすく解説いたします。

指定申請の流れ

STEP1:事業計画の策定

  • 提供するサービスの種類の決定
  • 利用者数の想定
  • 収支計画の作成
  • 人員配置計画の策定
  • 設備・備品の検討

STEP2:事前準備

人員体制の整備

  • 管理者の選任
  • サービス管理責任者の確保
  • 必要な資格を持つ従業者の確保

設備の確保

  • 事業所として使用する建物の確保
  • 必要な設備・備品の準備
  • バリアフリー対応の確認

運営規程の作成

  • 事業の目的・運営方針
  • 従業者の職種・員数
  • 営業日・営業時間
  • 利用料金
  • 通常の事業の実施地域
  • その他運営に関する重要事項

STEP3:事前相談

県や市の担当課への事前相談は必須です。以下の点について確認を行います:

  • 提供予定のサービスの適切性
  • 人員・設備基準の充足状況
  • 提出書類の確認
  • スケジュールの調整

STEP4:申請書類の作成

必要書類一覧

  1. 指定障害福祉サービス事業者指定申請書
  2. 付表(サービスの種類ごとに異なる)
  3. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  4. 従業者の資格証明書類
  5. 平面図
  6. 設備・備品等一覧表
  7. 運営規程
  8. 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  9. 協力医療機関との契約の内容
  10. 法人の登記事項証明書
  11. 役員名簿
  12. 事業所の写真
  13. 資産状況等を示す書類

STEP5:申請書類の提出

申請書類は、提出期限(通常、指定希望日の前々月末日)までに提出します。

STEP6:実地確認

担当者が事業所を訪問し、以下の点を確認します:

  • 設備基準の充足状況
  • 備品の設置状況
  • バリアフリー対応状況
  • 防災設備の設置状況

STEP7:指定

基準を満たしていることが確認されれば、指定書が交付されます。

注意点

1. 人員基準について

  • 各職種の必要な資格
  • 常勤・非常勤の区分
  • 専従要件
  • 兼務の可否

2. 設備基準について

  • 必要な設備の種類と面積
  • 耐火建築物等の要件
  • 避難設備の設置
  • 衛生設備の設置

3. 運営基準について

  • 内部規程の整備
  • 帳簿の整備
  • 掲示物の設置
  • 非常災害対策
  • 衛生管理

最後に

指定申請の手続きは複雑で、多くの書類作成が必要となります。また、基準を満たさない場合は指定が受けられないため、事前の十分な準備が重要です。

当事務所では、豊富な経験を活かし、指定申請手続きを全面的にサポートいたします。特に以下の点について、専門的なアドバイスを提供いたします:

  • 各種規程類の作成
  • 申請書類の作成
  • 行政との調整

お気軽にご相談ください。

障がい福祉サービス指定申請の施設