障がい福祉サービス事業所の指定申請手続きについて

はじめに
障がい福祉サービス事業を始めるためには、都道府県知事(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受ける必要があります。本記事では、指定申請の流れと必要な準備について、分かりやすく解説いたします。
指定申請の流れ
STEP1:事業計画の策定
- 提供するサービスの種類の決定
- 利用者数の想定
- 収支計画の作成
- 人員配置計画の策定
- 設備・備品の検討
STEP2:事前準備
人員体制の整備
- 管理者の選任
- サービス管理責任者の確保
- 必要な資格を持つ従業者の確保
設備の確保
- 事業所として使用する建物の確保
- 必要な設備・備品の準備
- バリアフリー対応の確認
運営規程の作成
- 事業の目的・運営方針
- 従業者の職種・員数
- 営業日・営業時間
- 利用料金
- 通常の事業の実施地域
- その他運営に関する重要事項
STEP3:事前相談
県や市の担当課への事前相談は必須です。以下の点について確認を行います:
- 提供予定のサービスの適切性
- 人員・設備基準の充足状況
- 提出書類の確認
- スケジュールの調整
STEP4:申請書類の作成
必要書類一覧
- 指定障害福祉サービス事業者指定申請書
- 付表(サービスの種類ごとに異なる)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 従業者の資格証明書類
- 平面図
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約の内容
- 法人の登記事項証明書
- 役員名簿
- 事業所の写真
- 資産状況等を示す書類
STEP5:申請書類の提出
申請書類は、提出期限(通常、指定希望日の前々月末日)までに提出します。
STEP6:実地確認
担当者が事業所を訪問し、以下の点を確認します:
- 設備基準の充足状況
- 備品の設置状況
- バリアフリー対応状況
- 防災設備の設置状況
STEP7:指定
基準を満たしていることが確認されれば、指定書が交付されます。
注意点
1. 人員基準について
- 各職種の必要な資格
- 常勤・非常勤の区分
- 専従要件
- 兼務の可否
2. 設備基準について
- 必要な設備の種類と面積
- 耐火建築物等の要件
- 避難設備の設置
- 衛生設備の設置
3. 運営基準について
- 内部規程の整備
- 帳簿の整備
- 掲示物の設置
- 非常災害対策
- 衛生管理
最後に
指定申請の手続きは複雑で、多くの書類作成が必要となります。また、基準を満たさない場合は指定が受けられないため、事前の十分な準備が重要です。
当事務所では、豊富な経験を活かし、指定申請手続きを全面的にサポートいたします。特に以下の点について、専門的なアドバイスを提供いたします:
- 各種規程類の作成
- 申請書類の作成
- 行政との調整
お気軽にご相談ください。


